契約書で使われる英語の単語やフレーズには、法的な意味やニュアンスがあります。
以下は、契約書でよく使われる英語の単語やフレーズの一部と、その意味や使い方についての説明です。
20単語
- Agreement(合意)- 契約書で取り決めた条件や取引内容などの合意
- Contract(契約)- 合意を記録し、法的に拘束力を持つ文書
- Term(条項)- 契約書に含まれる各項目
- Obligation(義務)- 契約書で取り決めた当事者が遵守しなければならない義務
- Representation(表明)- 契約書での事実や状況の正確な表現
- Warranty(保証)- 契約書に記載された製品やサービスについて、品質や機能に関する明示的な保証
- Indemnification(補償)- 契約書に違反した場合に、損害賠償や費用の補償
- Force Majeure(不可抗力)- 契約書に記載された当事者の一方が、自然災害や戦争などの不可抗力により、契約の履行ができなくなった場合
- Confidentiality(機密性)- 契約書に含まれる情報が第三者に漏洩しないように守らなければならないこと。
- Termination(解除)- 契約書の終了を意味し、当事者が契約を解除すること
- Non-disclosure Agreement (NDA)(秘密保持契約)- 双方間で機密情報の保護に関する契約を締結する場合に使用。
- Governing Law(適用法)- 契約書に基づく紛争の解決に適用される法律。
- Arbitration(仲裁)- 契約書に基づく紛争解決の方法の一つで、独立した第三者の仲裁者による紛争解決を意味します。契約書に基づく紛争を裁判所に持ち込む代わりに、当事者が独自に選んだ仲裁者によって紛争解決。
- Governing Document(規定書)- 契約書において、契約に関連する他の文書や規定などを含めた総称。
- Amendment(修正)- 契約書において、契約条件や規定などの変更を行うための手続。
- Breach(違反)- 契約書に記載された契約条件や規定などを違反。
- Liability(責任)- 契約書において、当事者が負う法的責任や責務。
- Counterpart(対照の文書)- 契約書の複製で、同じ契約内容を記載している文書。
- Consideration(対価)- 契約書で取り決めた対価のことを指します。例えば、商品やサービスの価格。
- Force and Effect(効力)- 契約書が有効であることを指します。契約が正式に署名された後に効力が発生。
これらの単語やフレーズは契約書で頻繁に使われます。契約書を作成したり、契約書を読み解く際には、これらの単語やフレーズの意味を理解しておくことが重要です。
- agreement (合意、契約書)
- Both parties have reached an agreement on the terms of the contract. (双方が契約書の条件について合意に達した。)
- This agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their respective successors and assigns. (この契約書は、当事者及び各自の相続人または譲受人に対して拘束力があり、利益をもたらすものとする。)
- contract (契約)
- The parties hereby agree to enter into this contract for the sale of goods. (当事者は、商品の売買に関するこの契約書を締結することに同意する。)
- This contract may not be assigned by either party without the prior written consent of the other party. (この契約書は、当事者双方が事前に書面で同意しなければ、いずれの当事者も譲渡することはできない。)
- term (期間、条項)
- The term of this agreement shall be for a period of one year from the effective date. (この契約書の期間は、発効日から1年間とする。)
- This term may be extended by mutual agreement of the parties in writing. (当事者の互意によって、書面で期間を延長することができる。)
- obligation (義務、責任)
- The Seller shall have the obligation to deliver the goods in a timely manner. (売り手は、商品を適時に納品する義務がある。)
- The Buyer shall have the obligation to pay the purchase price to the Seller in accordance with the terms of the contract. (買い手は、契約書の条件に従って売り手に対して購入代金を支払う義務がある。)
- Representation (表明、陳述)
- The Seller represents and warrants that the goods are free from defects. (売り手は、商品が欠陥がないことを表明し保証する。)
- The Buyer acknowledges that any representations made by the Seller are not guarantees or warranties and that the Buyer is not relying on any such representations in entering into this contract. (買い手は、売り手による表明が保証や保証書ではないことを認識し、この契約書を締結するにあたってそのような表明に依存していないことを認める。)
- Warranty (保証、保証書)
- The Seller warrants that the goods will be of merchantable quality. (売り手は、商品が商業的な品質であることを保証する。)
- This warranty is the only warranty made by the Seller with respect to the goods(この保証書は、商品に関して売り手が行う唯一の保証である。)
- Indemnification (補償、免責)
- The Buyer shall indemnify, defend, and hold harmless the Seller from any claims arising out of the use of the goods. (買い手は、商品の使用に起因するいかなるクレームからも売り手を補償し、擁護し、免責するものとする。)
- The Seller shall indemnify the Buyer for any damages resulting from the Seller's breach of any representation or warranty contained in this contract. (売り手は、この契約書に含まれるいかなる表明または保証の違反によって生じた損害に対して、買い手を補償するものとする。)
- Force Majeure (不可抗力)
- Neither party shall be liable for any delay or failure to perform its obligations under this contract due to events beyond its reasonable control, including but not limited to acts of God, strikes, or government regulations. (当事者は、神の意志、ストライキ、政府の規制を含む、合理的に制御できない事象によって、この契約書の義務を履行するための遅延または不履行について責任を負わないものとする。)
- In the event of a force majeure event, the parties shall negotiate in good faith to determine an appropriate course of action. (不可抗力の発生時には、当事者は、適切な行動を決定するために善意をもって交渉するものとする。)
- Confidentiality (機密性、秘密保持)
- Each party agrees to keep confidential all information provided by the other party in connection with this contract. (各当事者は、この契約書に関連して相手方から提供されたすべての情報を機密に保持することに同意する。)
- This obligation of confidentiality shall survive the termination of this contract and shall remain in force and effect indefinitely. (この機密保持義務は、この契約書の終了後も継続し、無期限に有効であるものとする。)
- Termination (解約、終了)
- Either party may terminate this contract upon written notice to the other party if the other party breaches any material term or condition of this contract. (当事者は、相手方がこの契約書の重要な条項または条件に違反した場合、書面で通知することによってこの契約書を終了することができる。)
- This contract may be terminated by either party upon the occurrence of a force majeure event that lasts for more than 30 consecutive days. (30日以上連続して発生する不可抗力の事象が発生した場合、当事者のいずれかはこの契約書を解約することができる。)
- Non-disclosure Agreement (NDA) (秘密保持契約)
- This non-disclosure agreement sets forth the terms and conditions governing the disclosure of confidential information between the parties. (この秘密保持契約は、当事者間の機密情報の開示に関する条項および条件を定めている。)
- The obligations of confidentiality set forth in this NDA shall survive the termination of any other agreement between the parties. (この秘密保持契約に定められた機密保持の義務は、当事者間の他の契約の終了後も継続し、有効であるものとする。)
- Governing Law (準拠法)
- This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California. (この契約書は、カリフォルニア州の法律に従って解釈され、適用されるものとする。)
- Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the State of New York. (この契約に関連して発生するいかなる紛争についても、ニューヨーク州の裁判所が排他的な管轄権を有するものとする。)
- Arbitration (仲裁)
- Any dispute arising out of or in connection with this contract shall be finally resolved by arbitration in accordance with the rules of the American Arbitration Association. (この契約に関連して発生するいかなる紛争についても、米国仲裁協会の規則に従って最終的に仲裁によって解決されるものとする。)
- The award rendered by the arbitrator shall be final and binding upon the parties and may be entered as a judgment in any court of competent jurisdiction. (仲裁人によって下された判決は、当事者に対して最終的かつ拘束力があり、管轄権のある任意の裁判所で判決として登録することができる。)
- Governing Document (支配文書)
- In the event of any conflict or inconsistency between this contract and any other document referred to herein, this contract shall govern. (本契約書とここに言及される他の文書との間に任何の衝突または不一致がある場合は、本契約書が支配するものとする。)
- This contract constitutes the entire understanding and agreement of the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior negotiations, understandings, and agreements between the parties, whether written or oral. (この契約書は、当事者間での本件に関する全体的な理解および合意を示し、書面または口頭での交渉、理解、合意を含め、すべての以前の取引を置き換えるものとする。)
- Amendment (修正)
- This contract may be amended or modified only by a written instrument executed by both parties. (この契約書は、両当事者によって署名された書面によってのみ修正または変更されるものとする。)
- Any amendment to this contract shall be effective only if it is in writing and signed by both parties. (この契約書の修正に関しては、書面によるものであり、双方の当事者が署名した場合にのみ有効となるものとする。)
- Breach (違反)
- In the event of a breach of this contract by either party, the other party shall be entitled to seek all available legal remedies. (この契約書の違反が一方の当事者によって発生した場合、他方の当事者はすべての利用可能な法的救済を求める権利がある。)
- The parties acknowledge and agree that monetary damages may not be a sufficient remedy for any breach of this contract and that injunctive relief may be necessary. (当事者は、金銭的損害賠償がこの契約書の違反に対する十分な救済措置とならない場合があることを認識し、差止め命令の救済措置が必要であることを認める。)
- Liability (責任)
- Neither party shall be liable to the other for any special, indirect, incidental, or consequential damages arising out of or in connection with this contract. (いずれの当事者も、この契約に関連して発生する特別、間接、付随的または結果的な損害については、相手方に対して責任を負わないものとする。)
- The maximum liability of either party under this contract shall not exceed the total amount paid or payable by the other party under this contract. (この契約に基づく一方の当事者の最大の責任額は、他方の当事者がこの契約に基づき支払ったまたは支払うべき総額を超えることはないものとする。)
- Counterpart (副本)
- This contract may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument. (この契約書は副本で署名することができ、各副本は原本とみなされるが、すべてを合わせて一つの契約書とするものとする。)
- This contract may be executed in multiple counterparts, each of which shall be deemed an original, and all of which together shall constitute one and the same instrument. (この契約書は、複数の副本で署名することができ、各副本は原本とみなされ、すべてを合わせて一つの契約書とするものとする。)
- Consideration (対価)
- The consideration for the performance of this contract shall be as set forth in Exhibit A. (この契約の履行対価は、付属書Aに記載されたものに従うものとする。)
- The parties acknowledge and agree that the consideration for this contract is fair and reasonable. (当事者は、この契約の対価が公正かつ合理的であることを認め、同意する。)
- Force and Effect (効力)
- This contract shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors, and assigns. (この契約書は、当事者およびその各相続人、執行者、管理人、法的代理人、後継者および譲受人に対して拘束力を有し、利益を生じるものとする。)
- The termination of this contract shall not affect the rights and obligations of the parties that accrued prior to such termination, which shall remain in full force and effect. (この契約の終了は、終了前に発生した当事者の権利と義務に影響を与えない。これらの権利と義務は全力で効力を持ち続けるものとする。)
【参考文献】
契約書について詳しく知りたい人はこの先をご一読ください
契約書について詳しく説明
- 契約書における効力とは何を意味するのか?
- 契約書において違反と責任とはどのようなものか?
- 契約書の修正に関する手続きとは?
- 契約書での仲裁条項とはどのようなものか?
- 契約書における契約期間とは?
- 契約書における違約金とは?
- 契約書における機密保持条項とは?
- 契約書における弁護士費用とは?
- 契約書の違反による制裁
- まとめ
Contents
契約書における効力とは何を意味するのか?
契約書における「効力」とは、契約書が法的に有効であることを指します。契約書が正式に署名された後に効力が発生します。
効力の意味は、契約書が有効であることを意味します。つまり、当事者が契約書に署名した時点で、契約書に書かれた条件が発効され、当事者は契約内容を遵守しなければなりません。
効力がない契約書は、法的な保護を受けることができないため、注意が必要です。効力のある契約書は、契約に関する紛争が生じた場合に、法的に有効な証拠となります。
契約書において、効力が発生する条件や手続き、効力が発生した後の当事者の権利や義務などが明記されます。したがって、契約書を作成する際には、効力について十分な理解を持ち、適切に記述することが重要です。
契約書において違反と責任とはどのようなものか?
契約書に記載された契約条件や規定などを違反することを「違反」といい、当事者が負う法的責任や責務を「責任」といいます。
契約書において違反に関する定義や責任の範囲、補償金の支払い、違反の発生時期や証拠の保全、救済措置などが明確に記載されています。違反や責任に関する条項が明確でない契約書は、紛争の原因となることがあります。
契約書には、違反が発生した場合の救済措置や解決方法についても記載されています。当事者が紛争を解決する際には、契約書の条項を参照しながら解決すること
契約書の修正に関する手続きとは?
契約書には、当事者間で合意に達した条件や規定が明確に記載されていますが、時としてその内容に変更が必要となることがあります。この場合、契約書の修正が必要になります。
契約書を修正するためには、当事者間で合意が必要となります。修正のための手続きや方法は、契約書によって異なります。一般的には、修正のための手続きが契約書に規定されている場合が多いです。
契約書の修正には、当事者間で合意が必要です。修正内容や修正の手続きが契約書に明確に規定されていない場合には、契約書の修正に関する合意書を作成することがあります。
契約書の修正には、修正の内容や手続きについての議論や交渉が必要となります。修正が必要となった場合には、早めに対応することが重要です。
契約書での仲裁条項とはどのようなものか?
契約書には、紛争解決のための手続きや方法が明確に規定されていることが多いです。その中でも、仲裁条項はよく使用されます。
仲裁とは、紛争の解決を第三者機関に委任することを意味します。契約書には、紛争解決のための仲裁機関や手続きが明確に記載されています。
仲裁条項は、裁判所による解決方法よりも迅速かつ効率的な解決方法となります。また、当事者間で解決するための協議や交渉が必要となる裁判所に比べ、第三者による公正かつ中立的な解決方法となります。
仲裁に関する手続きや方法は、契約書によって異なります。一般的には、仲裁機関の選定や仲裁手続きの開始、仲裁結果の決定方法や結果に関する条件などが明確に規定されています。
契約書における契約期間とは?
契約書には、当事者間で合意した期間が記載されています。これを契約期間といいます。
契約期間は、契約書によって異なります。例えば、短期間のものであれば数日から数か月程度、長期間のものであれば数年から数十年程度の期間が設定される場合もあります。
契約期間中には、契約書で定められた条件や規定に従って当事者間で約束事を履行する必要があります。契約期間が終了した場合には、契約書で定められた方法に従って解除する必要があります。
契約書における違約金とは?
契約書には、当事者間で合意した条件や規定に従って履行しなかった場合に支払う違約金が規定されている場合があります。
違約金は、契約書によって異なりますが、通常は契約に違反した場合に支払う金額が定められています。この金額は、契約書によって異なりますが、通常は契約金額の一定割合が違約金として設定されています。
違約金は、契約書で定められた条件や規定に従って支払う必要があります。契約書には、支払期限や支払方法についても明記されています。
契約書における機密保持条項とは?
契約書には、当事者間で共有する情報を機密として保持することが求められる場合があります。このような場合には、機密保持条項が契約書に記載されます。
機密保持条項には、当事者間で共有する情報の範囲や機密保持期間、機密情報の取り扱いに関する規定が含まれます。また、契約書によっては、情報開示に必要な場合や法的に開示が求められる場合を除いて、機密情報を第三者に開示することが禁止されている場合もあります。
機密保持条項は、契約書で明確に規定されている場合が多く、
当事者間で共有する情報が機密である場合、その情報を適切に保護することが求められます。機密情報が不正に漏洩した場合、当事者間で信頼関係が崩れるだけでなく、企業活動に支障をきたす可能性もあります。
機密保持条項には、機密情報の範囲がどのように定義されるかが含まれています。例えば、製品の設計図、製造工程、営業戦略、顧客情報などが機密情報に該当する場合があります。機密情報を正確に特定し、適切に管理することが求められます。
また、機密情報は機密保持期間が設定される場合があります。この期間中は、機密情報を第三者に開示することが禁止されています。機密保持期間は、契約書によって異なりますが、通常は契約期間中や契約期間終了後の一定期間が設定されます。
機密保持条項には、機密情報を取り扱う際の注意点や責任についても規定されています。例えば、機密情報を適切に保管すること、機密情報を必要最小限の人員にのみ開示すること、機密情報の不正使用によって生じた損害について責任を負うことなどが含まれます。
契約書における弁護士費用とは?
契約書には、契約に関する紛争が発生した場合に必要となる弁護士費用が規定される場合があります。このような場合には、弁護士費用の支払い義務が当事者間で合意されます。
弁護士費用には、訴訟費用や調停費用、和解交渉費用などが含まれます。弁護士費用は、契約書によって異なりますが、通常は紛争解決に必要な費用が規定されています。
弁護士費用は、紛争が発生した場合にのみ支払う必要があります。契約に関する紛争が発生した場合には、契約書で定められた方法に従って、紛争が発生した場合には、契約書に従って対処することが重要です。弁護士費用については、契約書によっては支払いの方法や分担割合が規定されている場合があります。
また、契約書には、紛争解決の方法が規定されることがあります。例えば、裁判所での解決、調停、仲裁などがあります。契約書によっては、特定の紛争解決方法を選択することが求められる場合もあります。紛争解決方法については、契約書に明示された手続きに従うことが必要です。
契約書の違反による制裁
契約書には、当事者間で取り決めた事項を遵守することが求められます。しかし、契約書に違反することがあった場合には、制裁が課せられる場合があります。制裁は、契約書に違反した当事者に対して、罰則を課すことで、違反を防止することを目的としています。
制裁には、契約書によって異なる方法があります。例えば、違反金の支払い、損害賠償請求、契約の解除、特定の業務を停止することなどがあります。契約書によっては、複数の制裁方法を規定する場合もあります。
契約書によっては、制裁に加えて、契約書違反によって発生した損害について、当事者間での補償を求めることができる場合があります。損害賠償には、契約書違反によって生じた直接的な損害や、その損害から生じた間接的な損害などが含まれます。
まとめ
契約書には、当事者間で取り決めた事項を明確にすることが求められます。契約書には、契約の内容、支払い条件、機密保持条項、弁護士費用、制裁などが規定されることがあります。契約書に従って取引を行うことで、当事者間でのトラ
ブルや紛争を防止することができます。契約書には、紛争解決の方法が規定されることもあります。契約書に違反した場合には、制裁が課せられることがあります。制裁には、違反金、損害賠償請求、契約の解除、特定の業務を停止することなどが含まれます。
契約書は、取引において重要な役割を果たします。正確な契約書を作成することで、当事者間でのトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、契約書は法的な文書であるため、専門家の意見を取り入れることが望ましい場合もあります。また、契約書の内容は、取引の性質や当事者間の関係によって異なるため、注意深く取り扱う必要があります。
契約書は、取引を円滑に進めるために必要な文書です。当事者間で取り決めた事項を明確にし、取引におけるリスクを最小限に抑えるためにも、契約書を作成することが重要です。また、契約書は、取引の進行中に変更が生じた場合にも適切に修正することが求められます。正確で明確な契約書を作成し、取引を円滑に進めることができるようにしましょう。
【参考文献】
-
ブライダル約款はこちらを
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